以前にも、ブログで取り上げた持続化給付金のネタです。
昨日、持続化給付金の申請方法について、公表されました。
経済産業省のHP
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf
申請方法を見る限り、法律事務所でも、この持続化給付金を受け取れそうな気はします。
申込みは殺到しそうですから、早め早めに準備をしていったほうがよいですね。
あと、ふと気になったのは、勤務弁護士でも持続化給付金を受け取れるのではないかいうことが気になりました。
すなわち、勤務弁護士の場合、個人事件の受任を認めている事務所がけっこうあるかと思います。うちの事務所でも認めています。
多くの場合、個人事件の収益は、個人事業主としての事業所得になります。
なので、個人事件を認められている勤務弁護士の場合、事務所から給与をもらっていても、事業主として、この持続化給付金を受け取れるのではないか思いました。
ただし、これが認められると、副業で個人で事業所得がある方でも、売上が50%以上減っている月があれば持続化給付金を受け取れるということになってしまい、問題になりそうです。
まあ、私の場合、経営者弁護士のため、売上は全て事務所(法人)に計上しているので、関係ないのですが。