新型コロナウイルスの影響は福井も例外ではなく、飲食店やイベント会社等のうちの事務所のお付き合い先でも、かなりのダメージをうけている会社があります。
当然、政府としてもこうした中小企業を支える政策を考えており、その一つの目玉となっているので持続化給付金です。
うちの法律事務所でも4月くらいから新規の問い合わせ件数は減少しており、新型コロナウイルスの影響で、売上の減少も予測される状況です。
持続化給付金の制度を確認していると、法律事務所はわりとこの給付金を請求しやすいのではないかなと思ったので、ブログに書いてみることにしました。
1.持続化給付金とは?
『持続化給付金』は、新型コロナウイルスの影響で、売上の減少などが発生した中堅企業、中⼩企業、⼩規模事業者、フリーランスを含む個⼈事業者等、その他各種法⼈等を対象に、事業継続のための広く活用が可能な給付金制度です。
新型コロナウイルス感染症の影響により売上が前年同⽉⽐で50%以上減少している事業者に対して支給されます。
給付金は、法人が200万円、個人事業主等が100万円となります。
※ただし、前年からの売上の減少分(計算式は以下のとおり)を超えないものとする。
■減少分=(前年の総売上(事業収入))-(前年同月比▲50%月の売上×12か月)
申請に必要な事項の詳細は、4月の最終週を目処に確定・公表するとしています。
また、詳しい情報が出てきた場合、このブログでも追記していこうと思います。
持続化給付金によって中小企業に発生した損失が全て補填されるようななものではありませんが、中小企業にとっては非常にありがたいお金ですね。できるだけ速やかに申請から給付がなされることになってほしいと思います。
■持続化給付金に関する情報は下記を参照ください。
経済産業省のHP
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf
持続化給付金に関するよくあるお問合せ
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html
2.法律事務所でも持続化給付金を受け取れるのか?
HPで持続化給付金の制度を確認していると、法律事務所はわりとこの給付金を請求しやすいのではないかなと思いました。
理由としては、支給の要件が下記のようになっているからです。
『前年同月比▲50%月の対象期間はいつですか?』
という問いに対して、
『2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上が50%以上減少したひと月について、事業者の方に選択いただきます』
という回答になっています。
特に、うちの事務所のように個人の依頼者が中心の事務所経営をしていると、売上のほとんどがスポットの仕事の売上になります。そのため、月によって売上の増減が激しくなります。
2020年1月から2020年12月の12ヶ月間のどこかひと月だけを比べて売上が50%以上減少というのは、わりと給付金の要件を満たしやすいのではないでしょうか。
他方、企業法務などで顧問料がメインの法律事務所は毎月の売上が安定しているため、ひと月の売上が急に50%以上減少するということはないかと思いますので、給付金をもらうのは難しい思います。他士業でいうと、税理士や社労士も顧問料がメインの収入だと思いますので、同様に難しいといえます。
福井県でも新型コロナウイルスの影響は大きく、外出自粛のため、うちの法律事務所でも4月くらいから新規の問い合わせ件数は減少しており、売上の減少も予測される状況であるので、給付金がもらえるのであれば助かるなというのが正直な印象です。
3.まとめ
申請に必要な事項の詳細は、4月の最終週を目処に確定・公表するとしているので、法律事務所で申請できるかどうかはまだはっきりしませんが、今出ている要件だけを確認すると、法律事務所でも持続化給付金を受け取れるのではないかと思います。
今回の新型コロナウイルスは、少なからず法律事務所の経営に影響は与えているといえます。
法律事務所の経営者としては、事務所経営をきちんと行うことで、依頼者に対して継続的なリーガルサービスを提供し、社員の雇用を守っていかなくてはなりません。
そのため、こうした給付金についても検討していかないといけないと思います。