ふくい総合法律事務所 所長ブログ

このブログは、福井県福井市にある法律事務所の所長弁護士である小前田が日々の業務や勉強の中で得た知識や経験をシェアするためのものです。

契約書のハンコについて政府が見解

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日経新聞に、契約書のハンコについて以下のような記事を見つけました。

 

新型コロナ:「契約書のハンコ不要」、政府が見解 対面作業削減狙う :日本経済新聞

  

新聞記事の元になっている政府の文書が下記になります。

 

http://www.moj.go.jp/content/001322410.pdf

 

法律家にとっては、押印の効果について、民事訴訟法や判例をまとめたもので、特段何か新しい解釈等を示している文書ではありません。

 

ただし、 政府としては、「脱ハンコ」を示すために、以下のようなことを述べているのは、非常によいと思いました。

 

・押印がなかったとしても、契約書の効力には影響はないこと

→ここは、ビジネスをされている方でも、結構勘違いされている方が多い気がします。

 

・文書の真正を争われた場合については、認印はあまり意味がないこと。なので、認印が本当に必要かどうかは考えてみてほしいとしていること。

→世の中には認印が必要な場面がかなり多いので、見直すきっかけになって欲しいと思います。

 

・文書の真正を証明する手段としては、実印プラス印鑑証明書だけでなく、電子署名やメールのやりとりを保存することもあるということ。

→重要な契約に関しては、現時点においては、実印プラス印鑑証明書は今後も必要になるかと思いますが、そこまでではない契約については電子署名やメールのやりとりを保存することを活用してねということだと思います。

 

特に、電子署名に関しては、コロナ禍の現状においては、今後も利用が広がっていくのではないかと思います。

 

気をつけなくてもいけないことは、全ての契約書にハンコが不要になったということではないということです。

契約書にハンコが必要どうか会社での見直しをしたいという方は、一度、弁護士に相談されることをおすすめします。