2020-10-16 (続き)同一労働同一賃金に関する最高裁判例 ニュース(判例・法律・業界) www.nikkei.com 契約社員への扶養手当の不支給などに関しては、「不合理な格差」と認定しました。 やはり実務的には、今後は、手当の格差をどうするかが問題になってくるのかと思います。 なお、以前のブログ記事です。 www.komaeda-blog.com