ふくい総合法律事務所 所長ブログ

このブログは、福井県福井市にある法律事務所の所長弁護士である小前田が日々の業務や勉強の中で得た知識や経験をシェアするためのものです。

(続き)同一労働同一賃金に関する最高裁判例

 

www.nikkei.com

 

契約社員への扶養手当の不支給などに関しては、「不合理な格差」と認定しました。

やはり実務的には、今後は、手当の格差をどうするかが問題になってくるのかと思います。

 

 

なお、以前のブログ記事です。

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