こんな記事が出ていました。
これまでも逸失利益の定期払いの論点はありましたが、ついに最高裁で認められましたね。
中間利息が控除されないのは、被害者側に有利かと思います。
これからは逸失利益の請求にあたっては、定期払いも視野に入れて、考えないといけないですね。
判決や和解後に、事情変更があった場合にどうなるかが難しいところで、このへんは
ちょっと研究してみたいと思います。
こんな記事が出ていました。
これまでも逸失利益の定期払いの論点はありましたが、ついに最高裁で認められましたね。
中間利息が控除されないのは、被害者側に有利かと思います。
これからは逸失利益の請求にあたっては、定期払いも視野に入れて、考えないといけないですね。
判決や和解後に、事情変更があった場合にどうなるかが難しいところで、このへんは
ちょっと研究してみたいと思います。