このブログでも何度か書いている持続化給付金について、追加のニュースが出ました。
持続化給付金の対象拡大 経産省が中小企業・フリーランスへの追加支援策(毎日新聞) - Yahoo!ニュース
これまで、個人事業者の減収については、「事業所得」で判断していたようです。ただし、「雑所得」や「給与所得」での申告であっても、業務委託契約書や源泉徴収票によって、本業収入であることが証明できた場合には給付金を支給することになるようです。
また、今年創業の方などでも受け取れるようになったようです。
最近、
うちの事務所の近くにも、持続化給付金の手続きをする会場が出来ていました。
コロナ禍でダメージを受けている事業者は多いと思いますので、対象が拡大されたことはよいことだと思います。